インボイス(適格請求書等保存方式)
こんにちは。
今年の10月よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入となりますが
何度説明を聞いても時間が経つとあやふやになり下請さんから聞かれても
きちんと答えることが出来なくてほんとに申し訳なく感じております。
そこでわかっていることを何点かお話します。
適格請求書保存方式は(インボイス制度)複数税率に対応した新しい仕入れ税額控除の方式の事です
課税仕入れに係る消費税について仕入れ税控除を行うためには税務署に登録を受けた事業者
が交付すインボイスの保存が要件となります
したがって、登録をしてない業者からの課税仕入れは、原則として仕入れ税控除が
出来ないこととなります。
よって、買い手側が納税をする負担が増えることになります。
経過措置として
令和5年10月~令和8年9月まで (仕入れ税額相当額*80%を国が、残りの20%を
買い手が払う)
令和8年10月~令和11年9月末までは(仕入れ課税相当額かけ50%は国、残り50%は
買い手が払う)
インボイス登録をすることで仕入れ課税控除が出来る事となります。
インボイスの登録をするのかは買い手との関係を続けていくためには売り手と買い手が
お互いが納得いくよう話し合うしかないようです。
免税業者とは(1,000万以下の所得事業者)、課税業者は(1,000万以上の所得事業者)
適格請求書の様式には(請求書、納品書、見積書、領収書)決まった記載事項があります。
①適格請求書発行図行書の氏名又は名称及び登録番号
②年月日の記載
③商品名記載
④税率ごとに区分した消費税額等の記載
⑤書類の交付を受ける事業所氏名、名所の記載があることが適格請求に該当
今回はインボイスの事を少しばかり書いてみました。大まかな情報ですのインボイスの事を
知りたい方は、商工会議所などがセミナーを開催してますので是非参加しましょう。
経理 岩切